都市における無秩序な市街化(スプロール化)を防止するとともに、良好な環境を備えた市街地を整備する事を目的とした都市計画法上の制度のことで、都市計画区域内で建築を目的とした土地の区画変更を行う場合には、都道府県知事の許可が必要だが、�1000平方メートル未満の開発、�市街化調整区域内の農林漁業用の特定の建物とこれらの業を営む者の居住用建物のための開発行為、�未線引区域内の3000平方メートル以内の開発行為および農林漁業用の特定の建物とこれらの業を営む者の居住用建物のための開発行為その他公的な開発行為を行う場合には不要となっている。
スポンサードリンク