売買の目的物に通常の取引上の注意では発見できないような隠れた物件的欠陥があったとき、売主が買主に対して負う責任のことをいう。瑕疵とは、建物にシロアリが食っていたとか、土地が都市計画街路に指定されていたことなどをいう。この責任を追及することができるのは、瑕疵の存在を知らなかった(善意の)買主だけである。善意の買主は損害買収を請求することができ、皿に契約の目的を他姓できなかったときには契約の解除も可能となる。ただし、瑕疵の存在を知った時から1年以内に権利行使することが必要。強制競売にて購入した買主にはこの権利は認められていない。
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